- ホームページ内の情報はあくまで参考であり、正確な情報は当該航空会社・機関・施設でお確かめください。
有人の入国審査のご案内
- 入国審査は、内外国人を分離して審査を行うことを原則とします。
- 外国人(登録外国人は除く)は入国申告書を作成し、登録対象である外国人は、入国日から90日以内に管轄の出入国管理事務所に外国人登録を行わなければなりません。
- 団体査証(ビザ)を所持している中国の団体旅行者は、入国申告書を作成する必要はありません(青少年の修学旅行客は除く)。
- 偽造パスポートでの入国防止のため、ご不便をおかけしますが、入国審査官の顔照合、質問などに積極的にご協力ください。
- 外国人査証(ビザ)については、法務部出入国管理局にお問い合わせください。 出入国・外国人政策本部
電子入国申告(e-Arrival card)
大韓民国の電子入国申告(e-Arrival card)とは、これまで入国審査を受ける際に入国審査官に提出していた紙の入国申告書の代わりに、韓国に入国する前にあらかじめネット上で入国申告書を作成し提出することで入国をスムーズにする制度です。
- 提出時期:韓国到着時間の72時間前から入国申告書を提出するときまでにネット上で作成・提出してください。
- 申告書を作成する対象となる方:電子入国申告書を作成する対象者は、紙の入国申告書を作成する対象者と同じです。原則的に韓国に入国する外国人は誰でも入国申告書を作成していただきます。 (ただし、外国人登録を済ませた外国人、有効な電子旅行許可(K-ETA)を所持している外国人、航空機の乗務員などは申告書の提出は免除されます。)
- 提出する情報:パスポート情報、入国情報、出国情報、入国目的、滞在予定地・連絡先、職業情報などです。
- 手数料:無料
- 韓国に到着する前にネット上で入国申告書を作成・提出すると、入国審査の待機時間を短縮できます。
より詳しい内容については電子入国申告の公式ホームページでご確認ください。 電子入国申告の公式ホ
入国申告書の提出の省略
韓国人と90日以上長期滞在する目的で出入国管理局に外国人登録を済ませた外国人の場合、入国申告書を作成する必要はありません。
審査手順
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STEP 01 入国申告書を提出
韓国人、登録外国人は入国申告書の記入不要
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STEP 02 待機
韓国人(青い線)・外国人(赤い線)に分かれて待機
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STEP 03 審査
韓国人:パスポートを提示/外国人:パスポート及び入国申告書を提示
※ 17歳以上の外国人は、指紋と顔情報の提供が必要
出入国優待審査台の利用対象者
外交官、乗務員、歩行障害者、乳幼児(満7歳未満)、高齢者(満70歳以上)、妊婦、韓国訪問優待カード所持者などは出入国優待審査台をご利用いただけます。
お問い合わせ
- 仁川空港出入国・外国人庁(T1:032-740-7391~2 / T2:032-740-7361~2)