検疫案内

ホームページの情報は参考であり、正確な情報は各航空会社/機関/施設にご確認ください。

水産物検疫案内

  • 生きている魚類、貝類、甲殻類、または冷凍・冷蔵されたアワビ類、カキ及びエビ類を携帯している旅行客は、税関の旅行者携帯品申告書の該当する欄にチェックをつけて検疫官に提出し、必ず検疫を受けてください。
  • 水産生物感染症(ホワイトスポット病など21種)に対する感受性を有する品種については、輸出国が発行した輸出検疫証明書を必ず提出する必要があります。

申告をせずに水産生物を携帯した場合、最大100万ウォンの過料が科されます。

加熱または乾燥させた製品は、検疫対象ではありません。

申告対象品目

生きている水産生物(魚類、貝類、甲殻類)
冷蔵・冷凍されたアワビ類、カキ及びエビ類

輸入禁止品目

移植用または移植用指定検疫物と推定される生きている水産生物
(稚魚、稚貝、卵など)

申告方法

  1. 申告書作成
    1
    • 税関の旅行者携帯品申告書の該当欄を作成
    • 水産生物携帯物品申告書を作成
  2. 申告
    2
    • 水産生物検疫官に口頭で申告

水産物検疫に関する詳しい内容は、国立水産物品質管理院のホームページをご参照ください。

関連のお問い合わせ

    • 携帯水産物輸入検疫
      (T1 : 032-740-2981 / T2 : 032-740-2975)
National Fishery Products Quality
Management Service
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