仁川空港利用契約
仁川空港に新規就航する航空会社は仁川空港施設使用のための契約を就航まで締結しなければならない。
仁川空港に新規就航する航空会社は仁川空港施設使用のための契約を就航まで締結しなければならない。
契約リクエスト
(公文書と証明 書類の提出)
航空会社→工事
デポジット算定と 支払い要請文発送
工事→航空会社
デポジットの支払い
航空会社→工事
契約と就航
デポジットは着陸料、航行安全施設使用料、航空気象情報料、公共チェックインカウンター料、旅客空港利用料、出国支払、国際貧困撲滅の貢献のために3ヶ月分運航計画を基準に算定し、保証保険証券、銀行支払保証、現金納付などの方法で保証金を提出(納付)が必要です。保証期間は就航日から2年未納が発生した場合、保証期間は延長されます。