保安検査時、機内持ち込みが制限されている物品を所持していたり、お預かりできない危険物が受託手荷物の中に入っている場合、追加の検索を行ったうえ、「放棄品箱」などにて廃棄いただきます。したがって制限物品について事前によくご確認になり、出国手続きがスムーズに行えるよう、ご協力のほどよろしくお願いいたします
ホームページの情報は参考であり、正確な情報は各航空会社/機関/施設にご確認ください。
保安検査時、機内持ち込みが制限されている物品を所持していたり、お預かりできない危険物が受託手荷物の中に入っている場合、追加の検索を行ったうえ、「放棄品箱」などにて廃棄いただきます。したがって制限物品について事前によくご確認になり、出国手続きがスムーズに行えるよう、ご協力のほどよろしくお願いいたします
(ただし、国際線に限り容器1個あたり100ml以下、1人あたり1Lのビニールジッパーバッグ(20.5cm×20.5cm/15cm×25cm)1個に限り持ち込み可。国内線は制限なし)
(ただし、引火性のないスプレー類は航空危険物運送基準に基づき合計2kg(2L)の範囲内で1個につき500g(500ml)以下であれば持ち込み可)
(ただし、国際線に限り容器1個あたり100ml以下、1人あたり1Lのビニールジッパーバッグ(20.5cm×20.5cm/15cm×25cm)1個に限り持ち込み可。国内線は制限なし)
(容量制限なしで可能)
(ただし、プラスチックナイフ、円形刃のバターナイフ、安全刃がついているカミソリ、安全カミソリ、電気カミソリ及び機内食専用のナイフ(航空会社所有)は、機内持ち込み可能)
(ただし、受託手荷物として持ち込むときはその航空運送事業者に銃所持許可証や輸出入許可書などの関連書類を確認し銃弾を分離した後、しっかりとケースに入れた場合にのみ可能 )
(銃火器の部品の照準鏡は、客室と受託手荷物持ち込み可能)
- リチウムイオン電池など : お1人様5個以内可能
- 余分電池100Wh超過〜160Wh以下 : お1人様2個以内可能
- 余分電池160Wh超過 : 搬入不可
上記の基準は大韓航空の基準であるため他の航空会社を利用する場合、航空会社にお問い合わせが必要
制限物品 | 詳細 |
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国憲、公安、風俗を阻害する物品 | 国憲、公安、風俗を阻害する書籍、写真、ビデオテープ、フィルム、LD、CD、CD-ROMなどの物品 |
政府の機密を漏洩したり、諜報に提供する物品 | |
偽造、変造、模造の貨幣、紙幣、銀行券、債券その他の有価証券 | 搬出入禁止物品を持ち込む場合には没収され、税関の検査及び調査の後、犯罪容疑がある場合には関税法違反で処罰されることがあります。 |
銃、剣、火薬類などの武器類(模擬または装飾を含む)、爆発や有毒物質類 | 銃砲、火薬類を輸出入する場合には、そのたびに警察庁長官の許可が必要です。(銃砲、刀剣、火薬類などの取締法第9条) |
エンソク、アヘン、コカの葉など麻薬、向精神薬類、大麻類及びこれらの製品 | 保健福祉部長官の許可が必要です。(大麻法第4条、麻薬法第6条、向精神薬法第3条) |
絶滅の危機の野生動物、植物の種の国際取引に関する条約(CITES) で保護している生きている野生動植物及びこれらを使用して製造した製品、加工品 |
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1万米ドル相当額を超過する対外支払手段(約束手形、為替手形、信用状を除く)と内国通貨(ウォン)とウォン表示トラベラーズチェック(搬出入制限物品) | |
小切手、当座小切手、郵便為替など(搬出入制限物品) | |
貴金属(日常的に使用している金の指輪、ネックレスなどは除く)と証券(搬出入制限物品) | |
文化財(搬出制限物品) : 文化財庁長の国外搬出許可証または非文化財確認証の提出が必須 |
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水産業法、水産動植物の移植承認に関する規則第5条及び第6条当該物品(搬出制限物品) |
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廃棄物の国境を越える移動及びその処理に関する法律に適する物(搬出入制限物品) | 有害化学物質の管理協会長の輸出申告書を提出する必要があります。 |
植物、果物野菜類、農林産物類(搬出入制限物品) | 農林畜産検疫本部長の植物検査合格証が必要です。(植物防疫法第11条) |