検疫案内

ホームページの情報は参考であり、正確な情報は各航空会社/機関/施設にご確認ください。

動物検疫

  • 動物、畜産物を携帯したり、家畜農場を訪れたことがある旅行者は、税関の旅行者携帯品申告書の該当欄にチェックした後、検疫官に提出して必ず検疫を受けてください。
  • 動物、畜産物を携帯した場合、出発国で発行された検疫証明書を提出しなければなりません。
  • 輸入禁止国からの動物、畜産物の持ち込みは、絶対禁止されていて、未申告の場合には過料が課されます。
  • 海外で家畜農場を訪問した場合には、入国後5日間、家畜との接触を禁止してください。

検疫を受けずに動物、畜産物を不法搬入した場合には、過料が課されます。

必要書類と案内事項

구비서류 안내사항 국가, 연령(개,고양이), 구비서류, 검역증 기재사항(광견병 항체 검사결과, Microchip NO.)
区分 犬・猫 その他のペット(ウサギ、ハムスター、フェレットなど)
必要書類 輸出国の動物検疫業務を担当する政府機関で発行した検疫証明書(または韓国で出国時に発行された検疫証明書) 輸出国の動物検疫業務を担当する政府機関で発行した検疫証明書

申告対象携帯畜産物

肉類
牛肉、豚肉、羊肉、鶏肉などの肉
肉加工品
ハム、ソーセージ、ビーフジャーキー、缶詰など
動物の生産物
角、骨、血粉など
卵加工品
卵、卵白、卵粉など
乳加工品
牛乳、チーズ、バターなど

携帯畜産物は、輸入可能国で輸出検疫証明書を携帯した場合に限り検査後に異常がなければ搬入が可能です。

ペット輸入時の詳細条件及び輸入禁止国など、動物検疫に関する詳しい内容は農林畜産検疫本部のホームページをご参照ください。

植物検疫案内

  • 生きている植物、果物、野菜、農産物、林産物、花卉類、木材類、漢方薬などを携帯した旅行者は、税関の旅行者携帯品申告書の該当欄にチェックした後、検疫官に提出して、必ず検疫を受けてください。
  • 種子、苗木、球根などの再食用植物については、輸出国で発行された植物検疫証を提出してください。。
  • 外国から持ち込んだ各種植物類は、外来病害虫が潜んで流入される重要な経路であるため、持ち込みするすべての植物類は必ず申告して検疫を受けてください。

検疫を受けずに植物を不法搬入した場合、過料が課されます。

加熱したり食品として調製された加工植物類(キムチ、餅など)は検査対象ではありません。

植物検疫に関する詳しい内容は、農林畜産検疫本部のホームページをご参照ください。

申告対象

すべての植物類

輸入禁止対象

すべての生果実と果菜

関連のお問い合わせ

    • 携帯動・畜産物の輸入検疫
      (T1 : 032-740-2671 / T2 : 032-740-2007, 2021)
    • 携帯植物輸入検疫
      (T1 : 032-740-2079 / T2 : 032-740-2008, 2020)
農林畜産検疫本部
仁川空港地域本部
ショートカット
CHECK YOUR TERMINAL

航空便名を入力すると、ご利用のターミナルが表示されます。

  仁川空港 一目で見る ターミナル間の移動