動物検疫
- 動物、畜産物を携帯したり、家畜農場を訪れたことがある旅行者は、税関の旅行者携帯品申告書の該当欄にチェックした後、検疫官に提出して必ず検疫を受けてください。
- 動物、畜産物を携帯した場合、出発国で発行された検疫証明書を提出しなければなりません。
- 輸入禁止国からの動物、畜産物の持ち込みは、絶対禁止されていて、未申告の場合には過料が課されます。
- 海外で家畜農場を訪問した場合には、入国後5日間、家畜との接触を禁止してください。
検疫を受けずに動物、畜産物を不法搬入した場合には、過料が課されます。