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仁川国際空港 遊休地の投資条件
인천국제공항 유휴지 투자조건 관련 이미지
  • 開発方式:土地は公社が所有して施設は民間が投資して開発・運営
  • 土地使用料:公示地価5/100(追加提案と減免事項などは、別途協議)
  • 土地の使用期間:運用の日から50年以内(延長条件は別途協議)
  • 関連根拠法
    • 首都圏新空港建設促進法
    • 経済自由区域の指定及び運営に関する特別法
  • 提案施設
    • 首都圏新空港建設促進法と航空法上の空港支援施設に提案(制限事項:高度制限EL52m)
  • 事業施行者選定手続き(詳細は工事と協議)
    • 事業施行者募集>提案受付>評価と優先交渉対象者選定>実施協約締結>事業施行者の指定>設計、許認可や工事施行
仁川国際空港の遊休地事業推進手順
法律による事業推進手順
仁川国際空港の遊休地事業推進手順안내 표
首都圏新空港建設促進法
新空港建設基本計画策定 第4条、国土交通大臣
基本計画告示 第4条の3、国土交通大臣
事業施行者の指定 工事規定と民投法
建設事業施行者の指定 第6条、国土交通大臣
実施計画の承認/告示 第7条、国土交通大臣に関連許認可議題(第8条1項):25関連法
建設事業施行 事業施行者
竣工確認 第12条の2、国土交通大臣
運営 事業施行者
仁川国際空港の遊休地事業推進手順 안내 표
経済自由区域法
事業施行条件の協議及び実施協約 仁川国際空港公社(または国土交通省)
変更の開発計画の策定(法第4条)
(開発計画及び事業施行地を含む)
事業施行者(国土交通省、仁川市、空港公社協議)
経済自由区域開発計画の変更要求 事業施行者→仁川市経済自由区域庁
経済自由区域開発計画変更申請 仁川市経済自由区域庁→産業通商資源部
経済自由区域委員会審議 産業通商資源部
通知および閲覧(官報) 産業通商資源部
基本と実施設計 事業施行者
実施計画の承認(告示後2年以内)
(経済自由区域法第9条)
許認可申請:事業施行者 
許認可の承認:産業通商資源部

環境影響評価別途実施

工事着手及び施行 事業施行者
工事竣工(経済自由区域法第14条) 産業通商資源部
運営 事業施行者
両法の比較
両法の比較 안내 표
区分 首都圏新空港建設促進法 経済自由区域法
目的 首都圏の航空需要対比 外国人投資促進
指定権者 国土交通部長官 産業通商資源部長官
事業施行者 国、地方自治体、仁川国際空港公社、政府投資機関、民間資本事業者 制限なし
開発用途 空港の基本及び支援施設 実施計画の承認内容によって決定
インセンティブ 許認可議題/土地収用 許認可議題/土地収用 外国人投資家租税と負担金減免
関連規定に基づく事業推進手順
관련규정에 따른 사업추진절차 안내 표
事業施行者募集公告の方法 投資家の提案方式
投資誘致事業基本計画と実施計画 提案の協議/事業計画書の提出
事業施行者募集公告 (賃貸対象土地、申請資格、使用料および賃貸期間など公告) 事業計画書の検討及び審議 (細部基準*第23条)
事業説明会開催
(事業施行条件、事業計画書の作成要領等の説明)
第三者提供の募集(必要に応じて) (細部基準*第23条)
事業計画書受付及び評価
(評価団の構成と運営 - 交渉の優先順位)
事業計画書受付及び評価 (細部基準第23条)
※ 最初の支持者加点(10%以内)
実施協約締結と事業施行者の指定 (交渉後の実施協約締結) 優先交渉対象者選定と交渉 (細部基準第16、17、18条)
建設事業施行者の指定
(首都圏新空港建設促進法第6条、国土交通大臣)
実施協約と事業施行者の指定 (細部基準第20条)
実施計画の承認
(首都圏新空港建設促進法第7条、国土交通大臣)
建設事業施行者の指定
(首都圏新空港建設促進法第6条、国土交通大臣)
建設事業施行 実施計画の承認
(首都圏新空港建設促進法第7条、国土交通大臣)
竣工 (首都圏新空港建設促進法第12条の2、国土交通大臣) 建設事業施行
使用検査 竣工 (首都圏新空港建設促進法第12条の2、国土交通大臣)
運営 運営

公企業準政府機関の契約事務規則仁川国際空港公社賃貸事業特例細部基準

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  • 担当部署 : Airport City Development Team
  • TEL : +082-32-741-2272, 2273